特別永住者証明書(旧外国人登録カードに代わるカード)は不便

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

特別永住者の方はまだまだ旧外国人登録カード(外国人登録証明書)から特別永住者証明書に切り替えられた方は少ないでしょう。

新カード(特別永住者証明書)では記載事項が大幅に変更されていますので、これまでの外国人登録カードと同じように考えているといけません。

まず、通称名が記載されませんので、今までのように通称名を証明する書類としては利用できなくなりました。

※このことを小耳にはさんだご依頼者が、「在日が通称名を使えなくなったって聞いたがどうか?」と不安そうにご相談がありましたが、通称名は今まで通り使用できます。

 

本名と通称名が同一人である証明としては、運転免許証や住民票(通称名事項を載せてもらったもの)を提示していくことになると思います。運転免許証をお持ちでない場合は少し不便かもしれません。

 

あとは、「国籍・地域」として「韓国」としか表示されませんので、本国の住所等として本籍地の途中までの情報が全く分からなくなりました。

また、外国人登録番号が記載されていませんので、外国人原票の写しの開示請求をする際に、外国人登録番号を調べるのが不便になりました。

記載される情報がかなり減ったため、他の外国人登録上の細かい情報も載りません。

まだ、外国人登録カードをお持ちの方は切替前に必ずコピーを残しておいて頂いたほうがよいです。

また、外国人登録事項記載事項証明書がもし手元にあるなら、コピーでも何でもよいので控えを残しておいてください。今後の手続きの際に役に立つと思われます。

 

悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ