大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
不動産登記をするときには登録免許税という税金がかかります。
これは、登記申請を出すときに収めます。
具体的には申請書に印紙を貼って出すか、電子納付の方法によります。
かかる登録免許税の税率は何を原因とする登記かによって異なります。
例えば相続を原因とする所有権移転であれば1000分の4、売買を原因とする建物の所有権移転であれば1000分の20などです。
この元になる価格は基本的に固定資産評価額です。
よって、固定資産課税明細書や固定資産評価証明書などに載っている評価額にこれらの税率をかけることになります。
マンションの場合は多少複雑です。
敷地権の価格が、評価証明書上按分価格で記載されていない場合は、敷地権割合で計算する必要があるためです。
また、規約共用部分がある場合などはそれも考慮しなければなりません。
固定資産税が非課税でも、登録免許税はかかります。
典型的なものは道路部分です。
この場合は、固定資産評価証明書に近傍宅地を載せてもらいその平米単価を基に計算をします。
わたしは、
平米単価x全体の平米数x100分の30x敷地権割合 と計算しています。
固定資産評価証明書に近傍宅地の評価を載せてもらえない場合もあるようですが、その場合はその都度法務局に確認するようにします。(載せてもらえる役所管轄では、必ず載せてもらうようにします)
ところで、先日マンションの登録免許税を計算していると、住居部分と駐車場部分の敷地権割合と固定資産評価証明書上の割合が合わないな~~(汗) となったことがありました。
資産税課に確認してから気づいたのですが、共有持ち分だったので駐車場のほうだけその割合を考慮した分母になっていただけで、実際に通分すれば同じ割合だったというわけでした。とほほ・・・。
とにかく、マンションの登録免許税の計算は、特に敷地権が多い場合、敷地権割合がそれぞれ違ったりする場合などは、一般建物、土地の計算に比べると手間がかかります。
しかし、登録免許税の計算は司法書士業務の要ですので、絶対間違えられません。
複雑な場合何回計算しても不安な気持ちになってしまうのは、わたしだけでしょうか!?
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 まえかわいくこ