司法書士(大阪会) 職務上請求書に関する規程改正について

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

大阪司法書士会より司法書士の戸籍謄本・住民票の写し等の職務上等請求に関する変更事項のお知らせのFAXがきました。

簡単に主なところをまとめますと、

1. 1回の交付数は1号様式2冊、2号様式1冊まで

2. 未使用、使用中の手元所持数は1号様式3冊まで 2号様式2冊まで

3. 交付の際は職務上請求書に附属の「管理台帳」を添付する必要がある

4. 受領者は、申込みの司法書士本職のみ。補助者受領不可。司法書士法人の場合、代表社員以外の場合は、交付申込みの際に受け取り社員を指定する。

5. 郵送による場合は、本人限定(特殊型)による。時間がかかるので余裕をもって請求してください。

6. 3にあるように「職務上当請求書管理台帳」の添付が必要なので作成する。※規程施行前の分も作成要

7. 業務は石、登録移転等の場合は、職務上当請求書を本会に提出。

8. 司法書士法人に属する司法書士会員には原則として交付しない。ただし、法令・定款等の規定、司法書士法人会員との契約により自己において受任・受託できる場合は、司法書士会員あてに交付される。

 

とのことです。

 

「職務上等請求書管理台帳」は職務上請求ごとの業務内容や請求日を記載しなければならないので大変労力を要します。

わたしはかなり憂鬱になりました( ̄ー ̄;

 

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 まえかわいくこ