遺言をしておくべきと思う人NO1は・・・。

大阪の司法書士・行政書士 まえかわです。

 

最近、自分の死後について考える方が昔に比べて増えてきて「エンディングノート」に関心の高い方も増えてきました。

 

とはいえ、実際に自分の死後、法律上どのようになるので、どうしておいたほうがよいか?までを考えて

遺言書(公正証書遺言など)を作成する人はまだまだ少ないのが現状です。

 

日々、司法書士、行政書士の業務を通して思うことですが、この人だけは相続人のためにぜひとも遺言書を作成しておいて頂きたいという方がいます。

子がいない方やその他様々なケースでひとつでも不動産などの簡単に名義変更できない財産があれば遺言は作成しておくべきですが、特に外国籍の方、特に在日韓国、朝鮮籍の方についてはぜひ一度考えて頂きたいです。

本国書類に実際には違った人の子として載っていたり、想定もしていなかった相続人が本国に存在することが判明したり、想像もできないようなことが外国籍の場合は日常茶飯事なのです。また、相続人や相続分もその国の法律を適用する場合は、異なりますので思いもよらない人まで相続人として協力を求めないといけない、あるいは行方不明者が何人もいる、なども想定しなければなりません。

 

往々にして多いのが、在日の方でご自身の戸籍があるかどうかも不明、本国の本籍地など聞いたこともないなど、ご自身の情報自体もよく把握されておられないことがあり、実際に相続などの手続きになり始めてそういう問題があったのだ、と窮地に立たされることなのです。

 

現在は帰化していて日本人であっても、死亡したときの相続手続きには基本的に出生から死亡までを証明する戸籍等が必要となりますので、帰化されている方も状況によっては遺言をされたほうが良い場合もあります。

これだけは、ことが起きてからでは何ともできないものですので、先延ばしにするのは後悔のもとです。

一番のおすすめは少しでも自分や親などのの死後の手続きが不安な方は、詳しい専門家にご相談頂き、今できることを生きているうちにしておくことです。

 

在日の方は是非、公正証書遺言を作成されておくことをご一考頂ければと思います。

 

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 まえかわいくこ