職務上請求書を使用しない書類の請求の送付先について

司法書士・行政書士のまえかわです。

 

連休明けの本日もあっという間に一日が過ぎてしまった感じです。

 

ところで、司法書士や行政書士のおしごとでは、様々な書類の請求を行います。

その中で、住民票、戸籍謄本に関しては一定の業務の依頼があった場合は、職務上請求という職権で取得することのできる様式を使うことにより委任状をもらわずとも取得が可能です。

職務上請求書を使用する場合は、問題なく司法書士や行政書士の事務所宛てに送ってもらうことができます。

ところが、それ以外の書類については委任状を頂き、身分証明書コピー等を一緒に提出します。

この時、基本的には司法書士や行政書士の会員証ではなく、個人の身分証明書です。

会員証でも送ってもらえる役所もあるでしょうが、管轄によっては個人の身分証明書通りの住所にしか送ってくれないところもあります。

よって、私は個人の身分証明書と会員証の両方を添付し、委任状にも事務所の住所と個人の住所を併記し、返送用の封筒は事務所とします。

 

これでも、役所によっては個人の住所にしか送れませんと、住所を書き換えて送付してくるところも稀にあります。

 

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 まえかわいくこ