住宅金融支援機構の報酬請求書変更について(復興特別所得税源泉の件)

大阪の司法書士・行政書士まえかわです。

 

平成25年1月1日より司法書士の報酬に関して、復興特別所得税についても源泉が必要となった関係で、独立行政法人住宅金融支援機構の報酬請求書も変更となります。

以下、大阪司法書士会からの情報を引用いたします。

 

 

日司連から、下記のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。

 

1.独立行政法人住宅金融支援機構の「報酬等請求書」の書式の変更について(お知らせとお願い)(平成24年11月16日日司連発第1382号)

  平成25年1月1日から、源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税を併せて徴収することとされたことに伴い、旧住宅金融公庫から住宅金融支援機構名への担保権移転登記に係る「報酬等請求書」が変更になります。

  平成25年1月請求分からの適用となりますので、ご留意ください。

  なお、平成24年12月以前請求分に不備、記載漏れ等がある場合は、差し戻しされ、この場合平成25年1月以降請求分の取扱いとなり、新書式の報酬等請求書による再請求として、税率は10.21%となりますので、ご注意ください。

 

2.司法書士全国調査・面接調査の実施について(お知らせ)(平成24年11月9日日司連発第1329号)

 

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