相続人が海外にいる場合のサイン証明(署名証明)とは

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

日本では、印鑑登録という制度があります。

正式な契約を結ぶとき、本人確認の書類としてなど、非常に重要な場面で印鑑証明書の出番となります。

ところが、日本に住所がない場合はたとえ日本人でも印鑑を登録することができません。

外国人在住の方の印鑑証明書に代わるものとして「サイン証明(署名証明)」があります。

 

司法書士業務で、サイン証明(署名証明)の出番として考えられるケースは色々ありますが、多いのはやはり相続登記をする際に相続人のうちのどなたかが外国在住である場合です。

この場合は基本的には、在外日本人である相続人の方のお近くの日本大使館、日本総領事館など在外日本公館にて、「遺産分割協議書」「遺産分割証明書」等にサイン証明(署名証明)をしてもらいます。

これが印鑑証明書の代わりになるわけです。

このサイン証明は署名する書類(遺産分割協議書等)を在外公館に持参し、その書類に公館担当の面前で署名した上、拇印を押します。

 

このため、司法書士としては、サイン証明の場合は特に気を付けなければなりません。

司法書士実務では、捺印書類はすべて捨印(簡易な訂正をするための印)をもらうのが普通です。

ところが、このサイン証明は一発勝負なので書類の記載に間違いは許されません。特に念入りにチェックします。(やはりきんちょ~しますね。何回チェックしても不安になる(;´▽`A``) 無事登記が終わるとほっ・・・。

 

ちなみに、一時帰国しているときに日本の公証役場で発行される署名証明も使えます。

 

外国にいる日本人である相続人が不動産を取得する場合は在外公館発行の在留(居住)証明書も必要となります。

※署名証明書で在留証明書を兼ねる扱いができる場合もあります。

外国の公証制度での在留証明でも使えるようです。(アメリカ、オーストラリア、ブラジル以外の場合は法務局に確認したほうがベターと思われます)

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ