韓国人の韓国本籍地が不明な時の調べ方

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

在日韓国・朝鮮籍の方の相続や帰化に必要な本国の戸籍(家族関係登録簿証明書)等をこちらで判断して収集し、翻訳をするお仕事もしています。

ご依頼される方は、個人の方はもとより、全国の司法書士事務所、法律事務所、行政書士事務所からヘルプ!!との電話が入りお手伝いさせて頂くわけです。

そういったわけで、韓国の戸籍などを相続関係などを把握した上で集めていくのですが、必要となる情報の中に「韓国の本籍地(または登録基準地)があります。

過去に戸籍を取得されたことがある方は、ご自身でも把握されていたり、その書類が残っていたりして問題なく特定できます。

ご自身で分からない場合は、親戚の方に聞いていただくと同じ本籍地である可能性があるので、ご自身で把握していない場合は、取りあえず一番早いのは人づての情報です。

ところが、中には自分や親の韓国の本籍地がどこか全く情報がない、親戚とも付き合いがない、あるいは全く面識がない相続人の一人が韓国籍だったことが他の書類を取って初めて判明したなど、人づての情報を得られないケースもあります。

そんな場合は、外国人登録原票の写しを取り寄せてみます。

閉鎖されていない方の分についても現在では1か月半ほど、閉鎖されている方については、最低2~3か月(今後はもう少し早くでるようになるかも?)かかっていますので、今日請求して今日や明日分かるような手段ではありません。

外国人登録カード(外国人登録証明書)に本籍地を特定するために必要な部分まで載っていることもあり(ほとんどのってませんが・・・)、その場合はラッキーです。

今後は、特別永住者の方は徐々に「特別永住者証明書」に移行していくので、そうなるとここから情報を得るのも難しくなります。

あとは、登録されている人だけですが、「在外国民登録証」(緑の小さな冊子のようなもの)があればそれに家族関係や本籍にあたる地名が大抵記載されています。

外国人登録原票の本国の住所が該当せず、他の情報も全くない場合は結構厳しいです。

あとは、稀に婚姻届、その他の届書の写しなどの添付書類として本国本籍地の分かる書類が出てくる場合もあります。

悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ

PR 韓国籍の方の相続に必要な韓国戸籍の収集を相続関係を把握した上で、こちらで判断して収集し、翻訳までいたします。個人の方、司法書士等の専門家の事務所さまからのご相談もお気軽にお寄せください。