登録できる会社の印鑑のサイズ

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

会社を設立しましたら、法務局に会社実印を登録します。

この実印の登録できるサイズは、

「辺の長さが1cmを超え、3cmの正方形の中に納まるもの」

です。(商業登記規則9Ⅲ)

まん丸い印鑑でなくても、縦長などの印鑑でも可能です。

その場合は、長い方の直径が1cmを超えていれば、短い方の直径が1cmを超えていなくてもOKです。

 

悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ

 

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