大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
3月末あたりの不動産登記申請、特に評価を基礎とする所有権移転登記などについては、駆け込みでの申請が出てきます。
というのも、添付書類である「固定資産評価証明書」 「課税明細書」などは、3月中は平成24年度分、4月以降は平成25年度分となるためです。
現在既に取得している平成24年度分で登記申請するにはこの金曜日までに申請しなければなりません。
4月に入りますと、評価証明は取りなおしになります。
納税通知書と一緒に送られてくる課税明細書等(評価額の載っているところ)を使用する場合でも、5月ぐらいまで25年度分は送付されてこない役所もありますので、その間の登記申請であれば評価証明書を取得せざるを得ません。
司法書士としては、なるべく3月中に出したいですよね。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) まえかわいくこ
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