相続に関する戸籍収集で納得いかないこと(沖縄の役所)

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

当司法書士事務所では、相続に関するご依頼が多いです。

そして、その相続の書類を集めるとき全国各地に散らばっていますので郵送で請求します。

 

戸籍を職権で取得するための「職務上請求書」の書き方にも技術がありまして、できるだけ一度で必要な書類を出してもらえるような記載を工夫して請求します。

日本の役所では、ほとんどのところは良心的に必要な範囲を出してくれます。

例えば、「被相続人(亡くなった方)の載っている戸籍類をすべて」

のような指定方法で、筆頭者や本籍地が同管轄内で変わっていても、判断してすべてまとめて送ってくれるのです。

 

それが普通と思いきや、そうではない役所管轄があります。

本籍地と筆頭者と対象者のすべてが合致していなければ出さないと言うのです。

沖縄の役所です。

これでは、郵便の請求をいったい何往復しなければならないか分かりません。

しかも、沖縄ですので、行って帰ってくるだけで普通に1週間以上はかかります。

全部そろうのがほど遠いです。ご依頼者の実費などの負担も多くなります。

 

私は声を大にして言いたい。

「他の市町村を見習わないんですか?利用者の費用的、時間的な負担や労力より職員の負担を減らす方が大事ですか?」

と。

 

「そういうクレームは多いのですが、皆さんにそうしてもらっているので・・・」

いやいやそんなん分かってますやん。

クレームそんなに多いのに、何で変えないんですか?ってところが問題でしょう!?

 

杓子定規な対応に納得がいかないわたくしでした。

 

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ