大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
「登記識別情報」という言葉には一般の方にはなじみがないと思います。
これは、いわゆる「権利証」のことです。
よくテレビドラマで、家庭を顧みない旦那さんが、ギャンブルにつぎ込んでついには家の権利証まで持ち出そうとするのを女房が止めて「あ~れ~」となっているシーン。あの家の「権利証」のことです。
昔は、その紙(書類)自体が重要なものでした。
ですので、手元に権利証があれば一応安心できたのに。
今では権利証の書類自体が手元にあっても、その中の情報が盗まれたら権利証という書類が手元に残っていても意味がありません。
「登記識別情報」
というのは、英数字の羅列(12ケ)が書いてある紙(正確には紙自体ではなくその情報)です。
法務局より発行されたときは、法務省のシールが貼ってあり、一度剥がすとくっつきません。
このシールが剥がれていれば誰かに情報を盗まれた可能性があります。
そうなると、紙が手元にあっても意味がないというわけです。
もし、登記識別情報を盗まれた(盗み見られた)可能性があれば、失効させることが可能です。
(再発行はできません)
なんかイメージ湧きにくいでしょうか!?
普通に権利証と書かれた紙をこれまで通り大切に保管されていれば大抵問題ございませんので。
※今でもまだまだ紙の権利証(登記済証)は存在いたします!新しくは発行されておりませんが・・・・。
悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ