登記識別情報のシール。不良品?

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

前の記事で登記識別情報について少しお話しました。

で、この登記識別情報のシールは法務局から受け取った時点では貼られた状態です。

剥がされたら分かるうように一度剥がすとくっつきませんので、通常は不動産を取得されたら次に売却するときまで剥がしません。

ところが、売却するときでも一部だけ売却したり、またその不動産を担保に(根)抵当権を設定してお金を借りるようなときには、この識別情報シールをはがし、その情報を使用した後でまた新たな別のシールを貼らなければいけない状況もあります。

基本的には司法書士がこのシールを準備して貼ります。

いつ開封して、いつ封印したかを記入したものです。

 

この司法書士の必需品である登記識別情報のシール。

使用の際に少しコツがあります。

コツっていうほどでもありませんが、このシールはすぐに剥がすことが想定されておりませんので、貼ってすぐに剥がそうとすると薄皮シールが残ってしまいますので、貼ってからなじむまで時間をおかなければなりません。

 

不良品ではなく、こういう性質ものらしいです(;´▽`A``

 

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ