特別代理人選任申立てを含め司法書士がワンストップでします。

大阪の司法書士・行政書士まえかわです。

 

司法書士は色々できる仕事があります。

今受けさせて頂いている仕事で、司法書士の業務範囲の広さ(一部、在日韓国籍の方の相続というどこの司法書士でもできるというわけでない業務もふくまれていますが・・・)により、ワンストップで対応できるといった案件です。

 

その方所有の不動産(正確には相続不動産です)がありますが、その不動産が亡くなった妻名義のままです。

亡くなった方が在日の方でしたので、韓国籍の方の相続登記がまず発生します。

ところが、その前提として未成年のお子様がいらっしゃいますので、ご本人(父)名義に変更するには遺産分割をするための「特別代理人」を選任しなければなりません。

これは家庭裁判所へ申し立てます。

司法書士法第3条1項4号

裁判所もしくは検察庁に提出する書類・・・・もしくは電磁的記録を作成すること。

 

というわけで、特別代理人選任申立書作成の業務でまずお手伝いということになります。

そして、無事特別代理人の選任審判がおりますと、相続登記となります。(当然遺産分割協議書も作成します)

同時に不動産についている担保権の抹消もあります。

これも司法書士がお手伝いできます。

 

そして、当該不動産を売却する際にも売主さまの代理人として不動産売買の立会業務をさせて頂くことが可能であります。

また、売却費用のうち本人の分より債権者への返済(債務整理業務)の和解書の取り付けまで司法書士がいたします。

 

こういった流れで、あらゆる業務で同じご依頼者の方のお役に立てるとき、遣り甲斐があるな~と感じています。

 

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ