相続登記(不動産の名義変更)のご相談が続きます

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

10月に入って特にご相談が増えている業務。

それは相続による不動産の名義変更(相続登記)のご相談です。

 

少し前にお亡くなりになった方、もう何年も前に相続が発生している方、さまざまな方のご相談・ご依頼を頂いております。

 

不動産の名義を変えるのって何となく面倒くさそうだし後回しにしがちなのですが、司法書士にご依頼頂く場合はご本人でして頂くことはそれほどありません。(どなたかの名義にするかが決まっていて、他の相続人の方のご協力を得られる前提ですが・・・)

 

相続人の方に印鑑証明書をご用意頂き(法定相続のときで被相続人の特定の住所証明が出る場合は不要)、こちらでご用意しました書類にご実印でご捺印頂くぐらいです。

 

面倒な相続関係を証明する戸籍収集や法務局への登記申請などは司法書士が一連でいたしますので、権利証が来るのを待つだけとなります。

 

※なお、相続関係が複雑で捺印が全員分取り付けられない、行方不明者がいる、外国籍の人が被相続人(亡くなった方)や相続人にいる、外国在住の相続人がいるなど、特別なケースでは簡単に進まないこともございます。

 

いずれにしても相続登記の専門家である司法書士にお気軽にご相談頂ければと思います。

 

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ