外国人登録原票の写しは今のうちに取る!

大阪の女性司法書士・行政書士のまえかわです。

外国人の方の相続やその他の手続き、または韓国籍の方の場合は本国書類の取り寄せのための情報を調べるために外国人登録原票の写しを請求することがあります。

外国人登録原票の写しは法務省に請求します。

亡くなった方のものを取得するのは、相続人であることを証明できる文書のコピーを一緒に送ったり関係がわかるものを添付したりしますが、請求できる範囲の方からでないと開示されないため相続人であればからなずとれるとは限りません。

また生きている方の場合は、基本的にご本人しか請求できません。
自分が載っている部分についての開示請求はできますが、自分が必要としている範囲まで開示されるかは送られてくる書類をみなければわかりませんし、見たいところが黒塗りなどの可能性も高いです。

この書類は現在はすべて閉鎖されている書類です。
今後変更することがない書類なので、今取っておけば今後ずっと使えるものです。

今請求できる状態の方は、これから相続人になる方が将来苦労されないためにも取っておいてあげてほしいです。
また、今は帰化をしていても、過去に外国籍だった方は同じく取っておいてあげてください。

利害関係人から請求できる日本人の戸籍などとは全く違う本当に手に入りにくい貴重な書類です。

取れる方は今のうちに取っておく。強くお勧めいたします。


悠里司法書士・行政書士事務所 前川