分筆後の登記識別情報の不失効証明請求について

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

登記識別情報が通知され、かつ失効していないことの証明、俗にいう不失効証明の申請について、土地の分筆後の申請はどの物件についてするのか?

司法書士の方ならご存知の通り、ある土地の分筆後の登記識別情報は分筆前の元々の土地の取得のときの識別情報です。
そこから考えると一瞬、元々の土地の所在・地番で請求するのでは?とも考えましたが、分筆後に元々の土地の地番が既に存在しなくなっていることもあることを考慮するとやはり現在の分筆後の不動産について請求するしかないのかと行きつきました。

従来の権利証と違って、登記識別情報の場合は「失効」ということも選択できるので、不失効証明も当然すべての分筆後の物件について取得しなければならないと思います。

昔の権利証のように元々の識別情報の内容さえあっていればよいという考えではダメなんですね。

おかげで、見積もりで不失効証明の計上を誤ってまた自腹ですわ・・・(・・;)


悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 前川郁子