司法書士や弁護士なら他人様の戸籍や住民票が取り放題と思っている方意外と多いのではないでしょうか?
たまにお客様に、
「役所で、自分では相手の戸籍取れない、司法書士さんや弁護士さんに頼んだら取れるからと言われたので相談しました」
という方がいらっしゃいます。
合っているといえば合っている場合もあるのですが、全体的には正しくないです。
弁護士さんもそうだと思いますが、司法書士について説明しますと、受任する業務に直接関係する部分、範囲の戸籍や住民票などしか職権では取得することができません。
たとえば、相続による不動産の名義変更(相続登記)のご依頼を受けていればその登記に関する相続関係を特定するために必要な範囲で戸籍などを収集することができますが、その範囲に少しでも含まれない部分であれば全く権限がありません。
そもそも、職権で取得できる戸籍は、ご依頼者が取得できる範囲のものでしかないはずです。
ですので、上記の役所の方のフリーパスで取れますよ的な説明は司法書士の相続などの登記の業務については当てはまらないことが多いと思います。
また、訴訟関係の業務についての職務上請求の使用については私は一度も請求したことがないので詳しくないですが、こちらも基本的にはご本人が取得できる範囲であるはずです。
ただし、発行する市町村が司法書士や弁護士の職務上請求ならほぼフリーパスであるものの、ご自身から請求しようとすると身分関係や利害関係などを証明するのが煩雑であるというのは言えるかと思います。
結論としまして、司法書士でも業務の範囲内でしか取得できずそれもかなり厳格であるということで、
「決して、簡単には取れませんよ。」
てことです!
悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 前川郁子