本日は、公証役場での遺言の作成のお手伝いをさせて頂きました。
どのような内容の遺言にするか、実際に手続きに使用する前提としてどのような内容にするべきか、遺言の案を作成し、公証役場との打ち合わせ立会(証人2人)などをさせて頂きます。
一番重要なのは
「手続きに問題なく使える内容であること」
です。
手続きを念頭に入れて作成しなければ、全く意味がなくなってしまうことがあります。
きちんとしておかなければ、結局は相続人の協力が必要になって不動産や預金の名義を動かすことはできず、せっかく作った遺言書の意味がほとんどなくなってしまうことも考えられます。
当司法書士・行政書士事務所では、特に余命宣告を受けられて急を要するご受遺者の方(遺贈を受ける方)のご相談・ご依頼になるべく迅速に対応させて頂いております。
お気軽にご相談頂けましたら幸いです。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市 福島区) 代表 司法書士・行政書士 前川郁子