大阪市の住民票が変わりました。

大阪の司法書士・行政書士 前川です。


大阪市市内の住民票の様式が変わりました。
平成27年1月5日より新しい形で発行されております。

①世帯単位の様式=世帯連記式
②個人単位の様式=個人票式

2種類に分かれております。


司法書士が名変(所有権登記名義人住所変更)で取得する場合などは、すべての住所の移転の情報が必要なため(連記式では一部省略されてしまいます)、②の個人票で取得する必要があります。

実際に住民票を市内で取ってみましたら、思っていたのと違う点がありました。

「個人票で取得しても、世帯全員分を1通の手数料(200円)で取得できる」
というところです。

個人票というぐらいですから、世帯の他の人の個人票は一人ずつ手数料がかかるのかと思っておりましたが、個人用が世帯全員分出て手数料が同じでしたら、連記式のメリットは紙の枚数が少なくなってかさばらない?ぐらいしか今のところイメージできませんが・・・・(デメリット⇒必要な情報が漏れてくる はかなり致命的なものです(汗))

取りあえず、大阪市の住民票を司法書士や行政書士などの専門家が取るときは、「個人票」で取っておいた方が無難ということは間違いないでしょう!

(他府県の市でも既に世帯連記式と個人票式に分かれているところどこかありましたねぇ。忘れてしまいましたが・・)


大阪市福島区の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ