代表取締役の辞任のとき印鑑証明書が必要になります。

大阪の司法書士・行政書士まえかわです。


さあ、今年が始まったぞ~って思っていたら、早1月も終わり(=今年の12分の1が終わり)です。
あまりにも毎日が早く過ぎすぎて何だか気が遠くなっております。'(くらぁ~くらぁ~¨)

ところで、来月2月より(まだ施行日未定)商業登記規則が一部改正されまして、役員変更の際の添付書類に変更があります。(増えます!)


1.取締役等の就任などの登記申請の時に住民票等本人確認資料の提出が必要
2.代表取締役等(法務局に印鑑を届けているもの)の辞任届につき、法務局届出印の押印または実印の押印と印鑑証明書を要する。
3.現在の氏とともに婚姻前の氏を登記簿に記録するように申出ができる

ようになります。


1に関しては、あーそうですか、という感じなのですが、2についてはかなり大きい変更になります。

今までは、代表取締役が辞任するときも認め印でよかったので、たとえばこんなことは実際にはあってはならないのですが、実質別の方が経営していて登記簿上の代表取締役が全く名前だけで、今は連絡も取れないような場合、辞任届を勝手に作って(もちろん犯罪ですよ!)代表取締役を変えるというようなこともできないわけではありませんでした。


今後は、実質的に代表取締役が辞める意思として印鑑証明書まで用意しなければ辞任扱いにはできないということになり、(まあ、今までのほうがおかしかった気もしますが)、比べるとかなり厳しくなることになります。

3.の婚姻前の氏をともに登記できるというのは、婚姻後も仕事上では続けて婚姻前の氏をしているキャリアウーマンが増えたからかな、こういった変更はウェルカムです。
(ついでにこの変更のご相談もウェルカムです(笑)


いつ施行なのか、またわかればUPしたいと思います。

悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 前川郁子