おかげさまで、色々な縁が実を結んでまいりまして毎日充実した毎日を送らせていただいております。
あたしゃあ~しあわせものでございます!
ところで、少し前の記事でも取り上げました、会社等の登記の際、取締役の住所変更にその証明が必要になったり、代表取締役の辞任に実印や印鑑証明書が必要になったり、旧姓を合わせて登記できるようになったりといった商業登記規則の改正時期が2月の下旬施行という予定であるようです。
日にちまではまだ不明ですが、分かればまたUPしたいと思います。
悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ