通称名で登記できるのに何も聞かずに韓国名で登記をしてしまう件

大阪の司法書士・行政書士の前川です。


当事務所では、在日韓国籍・朝鮮籍の方の相続のご相談が多数ございます。

そして、その不動産の謄本を見てみると、たまに複数の不動産を所有していて、そのうちの一部が日本名(通称名)、一部が本国名(韓国名)で登記されているケースを見ます。

同時期に取得していなければこういったことも起こりえますが、明らかにご本人は日本名の登記のほうを望んでいただろうケースでも、本国名になっていることも見受けられます。

司法書士が受任するときに、在日韓国籍の方の相続を頻繁に扱っていない事務所ではおそらく当たっても1回から数回程度かと思います。
どんな名前で表示されても事実には相違ないので、問題ないという考え方も成り立つのかもしれません。

でも、在日の方の育って来られた環境によっては、国籍のことを知られたくない方も少なくありません。

ご自身の名前を韓国名で表示するか、日本名(通称名)で表記するかというのは非常に重要な問題で、当然選択権があることを司法書士として知らされるべきですし、必ず知らさなければならないと思います。

ひどいときなどは、帰化する直前に取得した登記に本国名が入っていることもありました。

これは、全くの無駄です。

結局は、帰化後に日本名として通称名を使用する方がほとんどで、氏名の変更登記をしなければならなくなります。

司法書士という専門家であるからには、色々なケースを想定して、どうすればご依頼者にとってベストなのか、こうすることによってご依頼者の将来に何か不都合が生じたときに避けられるのではないか?など、常に気を配りながら、勉強しながら進めていかないといけないと強く思いながら毎日の仕事に取り組んでおります。



悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ