平成27年4月1日以降の登録免許税

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

売買を原因とする土地の所有権移転登記にかかる登録免許税の軽減(租税特別措置法第72条)が平成29年3月31日まで延長されました。

4月1日以降の登録免許税は変わらず1000分の15ということが確定しました。

2年ごとぐらいでほぼ間違いなく延長されるとは予想しながらもドキドキしてしまう時期ですが。
以下、司法書士会からの情報を引用いたします。


1.租税特別措置法第72条「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」について

  土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成29年3月31日まで適用期限が延長となりました。

 

2.租税特別措置法第72条の2「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」、同法第73条「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」、同法第75条「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減」等について

  住宅用家屋についての標記登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成29年3月31日まで適用期限が延長となりました。

 

3.租税特別措置法第78条「信用保証協会等が受ける抵当権の抵当権の設定登記等の税率の軽減」について

 標記登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成29年3月31日まで適用期限が延長となりました。

 

4.「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減」について

  租税特別措置法第81条に規定されていた軽減措置は、適用期限(平成27年3月31日まで)の到来をもって廃止となりますので、ご留意ください。