登記で取下げしたとき司法書士なら普通収入印紙の再使用証明を受けると思います。
近くの管轄の法務局ならそれほど問題ないのですが、滅多に当らない遠方の法務局の場合は、困りますね。
ちょうど、再使用証明を受けた同じ管轄法務局で相続登記を出す予定があったのですが、その前提となる表題登記が思ったより時間がかかったため、間に合いませんでした。
その額6000円と微妙です。
再使用もほとんどしたことないし、1年経過したことは初めてだったので法務局に確認しますと、管轄法務局も事例的に少ないので返事にも時間を要しました。
やはり予想どおり、申請人の方の委任が必要。委任状と印鑑証明書があれば司法書士の私が受け取れるとのこと。
個人で直に受けたご依頼者の方ならご協力いただくと思いますが、今回はあきらめです。
まあ、本当に微妙な額ですが・・・。
いくらまでだったらあきらめるか?
うーん、難しいですね(;^ω^)
てか、そんなこと考える必要のないようにしましょう! あはっ・(・^-^・)・
悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ