監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記 さっそく!

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


本日も、気が付けばこのような時間になってしまいました。

うちの事務所では、新規設立のご依頼が多く、ここ数年で設立した会社さんの登記が多く、そのほとんどは監査役を設置していない会社になりますので、表題の登記が当たるのは少し先かな~なんて思っていましたら、今月1日の施行よりまだ1週間程度しか経っていない今早速当たりました。あはっ(;^_^A 

商業登記は、ノウハウを知っていたらなんてことないですが、それを知らないと滅茶苦茶勉強しないといけませんし、かなりの労力がかかります。
ゆえに、会社や法人の登記を苦手とする司法書士さんも多いと聞きますが、私は逆にワクワクしてきます。
当然、改正直後に初めて出す登記申請には、自分の予測していない補正などがつかないかはある程度は覚悟はしますが、調査に調査を重ねなるべくそのような事態を避けられるよう努力はやりきります。

実務的な内容はまたこちらの登記が無事完了したときに、UPしたいと思います。

登録免許税につき、1万円(資本金1億円以下)は役員変更区分とどう区分ですので、経過措置のタイミングでこの登記をすれば別途負担はないので少し安心しました。

また、報告いたします!


悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ