評価証明書は買主さんに渡す?売主さんに返す?

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


売買の所有権移転のときの立会業務のときのお話です。

この登記には、固定資産の評価証明書が基本的には必要で添付して申請します。

この評価証明は、売買の時点では売主さんが取得する権限を持ちます。
(司法書士の依頼書による取得の説明は今回は省きます)

大抵は、仲介の業者さんが用意してこられます。

そして、これを受け取った司法書士は登記申請に使ったあと、どうするか?

というと、私は当然のように買主さんの権利証などと一緒に買主さんに返してきました。

なぜって、前に勤務していた司法書士事務所でそうしてたから。


ですが、先日、売り、買い(私は買主さん)別の司法書士という場面で、売主さん側の司法書士さんが、評価証明をくれませんでした。

売りの司法書士さんの原本還付のほうに評価証明を入れられまして、こちらはコピーだけをとらせてもらってコピーを買主さんにお渡しした形となりました。

それなりに立会をしてきましたが、こんなことは初めてだったので戸惑いましたが、一応買主さんには事情を説明してご納得はいただきました。

どちらにしないといけないということはありませんし、確かに売主さんに取ってもらった場合は売主さんに返すという考えも正当ですので、それ以上何も言えませんが、司法書士事務所によって色々だなぁ~と思います。

他にもこんなに違うよ~ってところは結構あるので、少しずつまた記事にしていきたいと
思っております。

悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ