一部移転後の権利証は大切なものです。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


今週は仕事のやる気モードがMAXです。
頭の回転が止まることのないぐらいなイメージ。

懐かしいお客さまから電話がかかってきたり(5年以上ぶり?)、簡単に進むと思っていた案件が意外と複雑になっていったり、普通はこうやのに!ってものがそうでなかったり、いろいろな電話がかかってきて、それを楽しむぐらいの余裕もあり、楽しくて仕方がないです♪

ところで、本題です。

不動産の権利証は売却や贈与等で、別の方に名義が移ってしまったあとは基本的には必要のないいものとなります。(ぜったい!とは言えませんが・・・ 別の日の記事で説明しましたが。)

ところが、全部移転せず一部だけ移転したり、昔の権利証で共有名義になっておりどなかたの持分だけ移転したり、分筆前の登記済でまだ残っているといった場合は、当然生きた登記済証ですので非常に大切なものです。

たまにこの点をご存じないお客さまが、もう必要ないと思われてしますケースがあるようです。

私は、しつこいぐらいに、まだまだ大切なものであることを伝えていますが、司法書士がみんながみんなそんな風に説明をしているわけではありませんので。

売買などを原因とするときは、基本的には移転した後でも登記済証、登記識別情報などはしばらくの間は保管されておくほうが無難かと思います。
※相続の場合はほぼ大丈夫かと。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 前川郁子