権利証を盗まれたら名義を変えられたり勝手に売られたりするか?

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


や土地の権利証は大切なものだということはみなさんご存じでしょう。

その通り、権利証は非常に重要なものです。

所有の不動産を売却したり、贈与などによって誰か他の人の名義に変えるとき、不動産を担保にしてお金を借りるときなど基本的には権利証(正確には「登記識別情報」「登記済証」)が必要となります。
そのため、権利証が盗まれると大変です。もしそういうことがあれ登記識別情報なら失効させたり、いずれにしてもすぐに法務局に連絡する必要があります。

権利証があれば名義を変えたり上記のような不動産に関する手続きをすぐにできるかと言えばそうではありません。
権利証以外に印鑑証明書(3か月以内)やきちんとしたルートで売却するなら必ず司法書士が入りますので、売る方や担保権を設定される方の身分証明書を確認し、本人確認・意思確認をし進めます。そのため現実的には簡単には上記のような手続きは簡単にはできないと考えられます。

ただし、同居人や近い方によって勝手に印鑑証明書などを取得され、司法書士が入らずに権利が移転したりしてしまう場合には、転売され何も知らない三者の手に渡ってしまったときなどはかなり不利になりますので、注意が必要です。


いずれにしても、万が一盗難にあった場合はすぐに法務局か司法書士にご相談いただければと思います。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 前川郁子