不動産登記令等の改正に伴う添付書類の変更

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

11月の最初の営業日を迎えました。
本日から不動産登記令等の改正に伴う添付情報が変更になります。

不動産登記において、一番重要な部分はやはり、申請者が法人の場合の資格証明書(会社の謄本等)の添付方法でしょう。

今までは、3か月以内のものでよかったのが、これからは基本的には1か月以内のものが必要ということになります。
具体的な内容としては、資格証明書は会社法人番号を提供(申請書に記載)すれば添付不要となりました。しかしながら、そうなると、不動産決済当日における(あるいはどの時点までならOKなのかはまだ私は調べられていませんが、受付の段階?調査の段階? 校合?)義務者の本店や会社名が変更になっている場合に、名変(所有権登記名義人住所変更、氏名変更等)を飛ばしてしまう可能性を含むことになり、不動産売買の売買代金の支払いや、金融機関の融資の実行にOKと言うことができなくなります。その場合は、1か月以内の資格証明書を付けることにより、書類の内容によって審査をするということになっています。

会社法人等番号を提供する場合には、資格証明書の添付が不要となったわけですが、不動産登記実務として、司法書士が書類を確認しないで進めることは現実的にはあり得ず、結果としては最新で取得してもらった1か月以内の資格証明書を添付していくしかないです。

ただし、これからどう運用していくかはまだ不透明です。

資格証明書が必要なのが権利者で、義務者とはならない場合で連件など次の登記に影響しない場合などにどの程度厳密な直近の書類を確認していくかは司法書士次第ということになってくるのでしょう。
(金融機関等の登記事項証明書については基本的に会社法人番号の記載という流れになることは間違いないでしょうか)

原則として1か月以内のものを預かることができれば解決できるけど、お客さまの負担やこの制度の意義を考えると、ケースバイケースで司法書士が対応してくことが今後期待されていくのかなと思っております。

司法書士によってそのサービスの違いを試される。
何か変化が起きるごとにそういった機会が訪れます。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ