相続登記の住所証明書は印鑑証明書でOK

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


相続登記を申請するときに、名義人となる方の住所を証する書面を添付する必要があります。

その書類は通常住民票を思い浮かべますがこれは印鑑証明書でも構いません。

よって、相続登記にもし名義人となられる方の印鑑証明書も添付する場合には、わざわざ住民票を別に取得していただく必要はないということになります。

弊所では、名義人になる方に関しても通常ご実印で遺産分割協議書への押印と印鑑証明書のご準備もお願いしておりますので、毎回住所証明書は印鑑証明書で、別に住民票はご用意していただいていません。なるべく無駄な書類を省いてご依頼者の負担をどう減らせるか?これが常に課題ですので。

司法書士であれば、大体は相続人(名義人になる方)に関してもご実印での捺印と印鑑証明書は用意してもらうと思います。ケースバイケースで上申書(相続人すべての実印の捺印が必要)が必要となるケースが想定されるからです。

それなら住民票が必要なケースは相続登記だけを考えればないかと。

このような形で申請している司法書士さんも意外と多いのかもしれませんが、どうでしょうか?



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ