相続登記で、古い戸籍などが滅失している場合は、市町村長の「除籍等の謄本を交付することができない」旨の証明書及び上申書等の「他に相続人はいない」旨の相続人全員による印鑑証明書添付の証明書を添付しなければなりませんでした。
平成28年3月11日付法務省民二第219号 通達によりこの相続人による証明書がなくても市町村の証明書が添付できればよい取り扱いになりました。
画期的な通達ですね。
どれぐらいの書類が滅失しているかにもよりますが、本当に上申書なくてもええんやろか?とつけていた意味を考えると少し思っちゃいますが。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ