司法書士は領収書3年、事件簿5年保管しなければならない

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

気が付けば開業してから7年も経過し、既に8年目。
不動産の立会で出会う司法書士さんもあとから開業の司法書士さんも少なくなくなってきたという今日この頃。

本当にあっという間でしたが、その間安定的にやって来れたのは本当に皆さまのおかげです。

感謝を忘れてはいけないとあらためて思っております。


多忙になってくると、なかなか完了事件の処理が追い付かないのですが、そうそう、そもそも保存期間は何年だったかな?とすぐに忘れてしまいます。

司法書士が発行した領収書の副本は保存期間3年。
事件簿に関しては5年保存しておく必要があります。



司法書士施行規則

(領収証)

第二十九条  司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。

  前項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載しなければならない。

(事件簿)

第三十条  司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。

  事件簿は、その閉鎖後五年間保存しなければならない。


事件簿5年は結構長いですね~。
ものすごい分量になります。

それだけお仕事させて頂いているということなので、やはり感謝すべきですね。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ