建設業の許可の重要は高いので新規開業行政書士はねらい目

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

雨が多いですね。
また台風も発生して関西にもかかるかどうか・・・。

9月に引き続いて10月も末が近くなると普通の司法書士事務所なみに不動産決済が重なっています。
元々不動産決済の少なめの事務所ですが、最近は若干増えてきた感じです。

といっても、特に営業をするわけでもなく、ひとつひとつの縁を大切に、お仕事を大切に進めてきただけです。


ところで、先週は少しヘビー目の建設業の申請でどっぷりとかかりっきり気味でした。

毎年しなければならない決算変更届や変更後すぐにしなければならない変更届(それもかなりの変更事項あり)をしていなかったため、難易度は以上にUPした案件です。

建設業は登記と違って、運が悪いと府庁でかなりの待ち時間ができます。
当日補正なら、すぐに回ってきますので、なるべく一回で通したい。
ですので、あらゆる準備をしていきます。

代替手段や予備手段を用意して、補正になった場合は、即座にその場で対応する。

通常の新規の建設業申請や更新、変更などではまず1度で問題なく受理されますが、遡ってする変更などは思ってもいない部分で補正となることはあります。

それも、たいていはFAXで補填できることが多いので、ノウハウ(とご依頼者のご協力)さえあれば補正は当日完了できると理解しております。

ヘビーな案件も、ほぼ完了したので、少しホッとしていますが、あとは末にまだまだ決済がありますので、気を引き締めてやります。

弊所では、WEBサイトより初めてご連絡いただく法人さま個人の方も多いのですが、建設業はWEBサイトでは記載していません。
それでも、継続的に建設業の許可の申請は依頼されていて、需要の高さがうかがえます。

開業したての行政書士にとってはまだまだねらい目の許可だと思います。
(て、自分も狙えばいいのにね。って何年も前から思っているけど、手が回っていない。(泣)そんな業務山ほどあるぞ~~)

更新や、決算変更届、変更届などかならず毎年あるいは5年ごとには継続的な手続きが発生しますし、よいですよ。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ