相続登記申請の住所証明書は遺産分割協議書添付の印鑑証明書でいけます。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


昼間は暑いぐらい、朝晩は冷える、と体調を
崩しやすい時期ですが、皆様体調管理お気をつけくださいね。

ところで、相続登記申請をするときの住所証明書について(もちろん他の登記申請の場合の住所証明書としても同様)ですが、題名のとおり添付する場合は印鑑証明書を住所証明書とできますので、別途住民票をご用意いただく必要は必ずしもありません。

住所証明書が必要ということは不動産を取得する人となりますので、書類が普通に完備できれば印鑑証明書は不要となりますが、司法書士さんの中には取得される人の分も印鑑証明書を添付される方が多いと思います。

ちなみに私が勤務していた司法書士事務所では、遺産分割協議書に押印される方の印鑑証明書は不動産登記名義人になる方の分も必ず添付していました。

司法書士としては、上申書対応が必要となる可能性を見据えて取得される方の印鑑証明書は不要な場合でもご用意をお願いしておく人が多いでしょう。

そして、それも添付する場合は、住民票をつけずに印鑑証明書をもう一部コピーを添付して原本還付処理さえしておけば住民票の実費をセーブすることができます。

細かい話ですが、司法書士としても住民票ですと複数枚にわたりコピーも増えますし、ひとつでも取得する書類が少ないほうが手間が減ります。

てなわけで、いかに労力や費用をおさえて申請できるか?を常に研究し、試し(?)、日々業務に励んでおります!!

その境い目(限界?)を知ることが日々の楽しみのひとつでもあります♪


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ