定款の変更=登記の変更 との勘違い

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


ご相談者からの株式会社にかんする相談内容でよく勘違いをされているのが、

「定款の変更」 = 「登記の変更」 
と思われている点があげられます。

定款を変更するには基本的には株主総会の決議が必要となりますが、その変更内容が登記事項でなければ、株主総会議事録を作成し、各法人さまが自社で定款のデータを変更し、その後管理していただければ完了です。

定款の変更が登記事項にあたる場合は、登記の変更が必要となりますので、司法書士の出番となります。

司法書士にもよりますが、弊所では、ご希望により定款自体の管理も承ることもできますので、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ