所有権保存の登記で新築建物課税標準価格認定基準表上の違う区分の種類・構造が含まれる場合の登録免許税

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


建物について表題登記は土地家屋調査士さんのしごと、所有権保存登記は司法書士のしごとです。

司法書士がする所有権保存登記の際には、評価額がまだ出ていない新築の場合は、法務局ごとに発表されている新築建物課税標準価格認定基準表に基づいて登録免許税を計算することとなっています。

この表をみてみますと、種類、構造によって1平米あたりの単価が定められているので、種類や構造が違っていると単価が異なってきます。

表題登記で、「共同住宅・事務所」など違う区分にあたる種類が合計で〇〇㎡と登記されている場合その内訳が分からないと司法書士は登録免許税を計算できません。

こういった場合には、土地調査士さんが作成する「調査票」という内訳の記載がある書類を所有権保存登記に添付して申請をすることになります。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ