登記の過料が科されるのはどのタイミング?

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


登記について、法実上、義務となっている登記について、怠っている場合には「過料」が科される場合があります。
※過料とは罰金のようなものです。

登記は不動産、商業(法人、会社など)ありますが、特に会社・法人の登記に関して過料が科されるケースをよく聞きます。

株式会社の役員の任期が、取締役で2年と短かった時代がありましたが、現在はほとんどの中小の会社ですと、10年に延長することが可能ですので、10年任期になっている会社さんが多くなっています。

そうしますと、スパンが長くなったため、役員の重任の登記を忘れてしまうことも多くなってしまうと予測します。

また、何年も前に辞任した役員の登記を放置していたり、死亡した役員の名前をそのままにしているケースなども過料がかかる可能性があります。

過料は、法律上しなければならない期間内に登記をしなければかかる可能性があります。
例えば、役員の変更などがあればその変更より2週間以内に登記の変更が必要となっています。

とはいえ、2週間たったから絶対に過料がかかるかといえば、実際にはそれほどすぐにかかることはないようです。

どれぐらい経っていれば過料がかかるか?
というのはもちろん公にされていませんので、誰もはっきりは言えませんが、司法書士としては、通常半年程度は大丈夫なのではないか?と言われています。

ところで、半年たったらすぐに過料がくるか?

といえばそうではありません。

登記の義務が発生していることは、半年後に法務局に分かる訳ではないからです。

過料がかかる可能性があるのは、遅滞していた登記が出されて遅滞が判明したとき。と考えれます。
※登記を全く出さなくても、ある程度の期間が過ぎれば登記懈怠には必ずなりますが・・・ 

司法書士とすれば、事実に基づいて登記申請をすべきです。

が、そのまま登記をすれば過料がかかる可能性が高い点、ほかもし、ここでこんな手続きをしておればかからないようにできたなどの情報を伝えることはできるし、すべきであると思います。 ※今後のためにも。


いずれにしても、登記を遅滞しないのが一番です。

何か会社・法人に変更や動きがあれば司法書士にご相談いただけましたら大抵解決できると思います。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ