分筆、合筆のときの権利証(登記済証・登記識別情報)

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。



それほど頻繁にはないけれども、忘れたときに回ってくる。

分筆、合筆のときの権利証どうやったかな~って。

司法書士の先生なら

「うんうん」

とうなずかれているのではないでしょうか? ・(・^-^・)・ (ってうちみたいに暇じゃないので忘れないですね!)


 

合筆後  

① 合併による所有権登記のときの 登記識別情報または登記済み証

または

② 合筆前の 登記識別情報または登記済証 すべて



分筆後

① 分筆前の登記済み証または登記済証



謄本を見て分筆、合筆を繰り返しているときには、必要な登記済証の判断もありますが、登録免許税の計算も複雑になるので
少しずっしり感がありますね。司法書士としては。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ