大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
それほど頻繁にはないけれども、忘れたときに回ってくる。
分筆、合筆のときの権利証どうやったかな~って。
司法書士の先生なら
「うんうん」
とうなずかれているのではないでしょうか? ・(・^-^・)・ (ってうちみたいに暇じゃないので忘れないですね!)
合筆後
① 合併による所有権登記のときの 登記識別情報または登記済み証
または
② 合筆前の 登記識別情報または登記済証 すべて
分筆後
① 分筆前の登記済み証または登記済証
謄本を見て分筆、合筆を繰り返しているときには、必要な登記済証の判断もありますが、登録免許税の計算も複雑になるので
少しずっしり感がありますね。司法書士としては。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ