大阪や関西圏の司法書士と他府県の司法書士が分かれ決済の場合は売買契約書に注意

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


大阪では売主司法書士、買主司法書士が分かれることが普通です。

その場合売主司法書士の費用は売主が、買主司法書士の費用は買主が負担というのがオーソドックスです。

そして、この慣習は日本全国で同じであるというわけではなく、関東のほうでは通常買主が売主司法書士の費用も負担するのが慣習のようです。


慣習の違う地域の司法書士同士で分かれ決済になる場合、その司法書士費用は売主、買主どちらが出すか?という問題があります。


一番いいのは、仲介の不動産会社の方がその司法書士の慣習の違いを理解されていて、あらかじめ売主と買主の間でどちらが負担するかを話し合い、その内容で売買契約書を作成して押印するのがよいのですが、めったに仲介業者の方が司法書士業務を知っているケースはありません

たいていはひな形の使いまわしかと思いますので、登記費用をどちらが負担することになっているかの確認までして捺印というのはしないでしょう。

たとえ、売買契約書に登記費用は買主が負担となっていても、関西の買主でいくつも決済している不動産業者さんが売主司法書士の費用までハイハイと負担するとは考えにくいです。

司法書士報酬をどちらが負担するかという部分は自分自身の報酬でありながら、仲介業者さんに頑張ってもらうしかなく司法書士の立場ではなかなか立ち入ることのできない部分であるので、売りの司法書士さんはかなり苦労されると思います。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ