司法書士、行政書士のお仕事では、日々郵送にて全国各地の役所に様々な書類を請求することがあります。
ほとんどの役所では、司法書士や行政書士の事務所の記載の委任状を添付して、申請用紙にも事務所の住所を記載し、司法書士、行政書士の個人の身分証明書および資格を証明する司法書士会員証などのコピーを送付することにより、事務所に書類を送付してもらえます。
ところが、一部の役所では、司法書士や行政書士の職務上請求書(職務上の書類を職権で請求する用紙)で請求した時以外は、すべて自宅にしか送付してくれない役所もあります。
それでも、自宅にそのまま送ってくれる役所はまだいいほうで、厳しいところですと、職務上請求書で請求した書類は事務所あて、それ以外は自宅あてと、別々に送付してくるところもあります。
自宅およびその個人が経営する司法書士・行政書士事務所の住所は添付する書類からは沿革が付くはずだし、ほとんどの役所では問題なく発行してもらえているのが、それほど厳しいのは本当に意味があってのことなのか?と疑問に思います。
こちらの立場としては、どうしようもありませんが・・・
役所の裁量に任せられている部分というのは意外の多いんです。
少しやりにくいんですね。
それなりに対応していくしかありません。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ