弊所は、相続に強い司法書士・行政書士事務所です。
様々な複雑な案件のご相談があります。日本籍の方に限らず在日韓国籍の方、帰化された方など・・・。
今回の記事は、国籍に限らず、遺産を残す側の立場として、子にしてあげられることをご紹介したいと思います。
例えば、自分に前婚があること、あるいはその間に子がおり、異父母兄弟姉妹が存在するなどの場合で、その事実を後婚の子に内緒にしているケースです。
生前に、きちんと遺言書を作成したり、生前贈与をしたりしておけば問題は避けられる場合がほとんどですが、一般の方はなかなかそこまで考え付いたり、調べたりということは難しいです。
ほとんどの方は、何もせずにそのままお亡くなりになってします。
そうするとどうなるか?
残された子たちは、その事実を知らずにおるということにはなりません。
たとえ少額でも通帳などをお持ちで、それを出そうとする場合は、口座が凍結された後は、基本的には亡くなった方の戸籍(韓国籍の方もそれに代わるもの)を集める必要が出てきますので、結局は知られてしまうのです。
その時に、共同で相続人となってしまう、異父母兄弟姉妹と連絡を取って、協力を願い出るなどということは非常にハードルが高い話です。
また、居場所が分かればよいのですが、被相続人や関係者が韓国籍の方の場合は、住所をたどる手段がほぼありません。
残されたお子様は途方に暮れてしまうことになってしまうのです。
(※そういった場合も弊所などの司法書士にご相談いただければと思います。)
そうならないため、大切な残される方のために、言いにくいですが、打ち明けて伝えておくこともひとつの選択肢です。
あるいは弊所のような法律専門家司法書士などにご相談いただき打ち明けなくてもできる解決策を事前に知っていただくことを強くお勧めいたします。
現在いくつかの相続事案で、上記のような状態が発生しています。
生前にご相談いただいておけば、大抵解決できたのにという内容ばかりで残念でなりません。
このような悩みがある方は、当司法書士事務所にお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
話しやすい女性司法書士が対応いたします。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ