在日韓国人の方の相続で困難になるケースについて相次いでご相談があります。
韓国の書類を調べてみたら、思っていなかった相続人が出てきた。
相続人はどこにいるか分かっているがもめそうだ。
自分が親の世話をしているけども、他の兄弟はそのことを相続に関して考慮してくれそうにない。
相続に必要な書類が日本人の場合と違って複雑そうで自分で手続きできる気がしない。
様々なケースが考えられますが、内容によっては生きているうちに遺言書、特に公正証書遺言を作成しておいたほうがよいケースが多々あります。
日本人の方でもそうなのですが、在日韓国・朝鮮籍の方の相続の場合はなおさらです。
もちろん、、遺言を作成する必要のない方も多いと思います。
その判断が一般の方にはなかなか判断がつかないと思います。
ですので、手遅れになる前に弊所のような在日の方の相続に強い司法書士など法律専門家にご相談されることをお勧めいたします。
今できる最善のことををお伝えできると思います。
親が自分でやってくれなければ、推定相続人である自分が動くしかない場合もあります。
お気軽にご相談ください。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ