領事館での韓国書類の請求はそのまましてもダメ

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


在日韓国人、朝鮮籍の方が相続手続きをしようとするときに、本国書類を請求するには韓国本国に直接請求することもできますが、領事館で取得できる場合がほとんどです。

ですが、これは知識がない方が持っている情報だけで請求すると、簡単に

「該当ないですね。」
「存在しないですね」

などと発行されないことは日常茶飯事です。


例えば、韓国でも地名は昔から大幅に変更されています。

合併などを重ねて元々の地名に当たるところの本籍地を記載していても、領事館の当たる人によっては、ろくに調べもせずにないですとなることがあります。

弊所のようにこういった手続きに精通している専門家の場合は、領事館に行く前にその地名が現在ではどのように変わっているのか調べられる限り調べていき、たとえないと言われても、あらゆる情報をもっていき、これでも出ないかあれでも出ないかを一度だけではなく複数回試します。

これは該当者の氏名や生年月日が違っていたり、戸主名が違っていたりする場合も同様で、多少違っていても調べて出してくれる人もいれば、簡単に該当を発見できる場合でも、該当なしと平気で言われてしまう場合も実際にあります。


韓国の書類の請求は弊所のように精通した事務所にお任せいただくのが一番かと思います。

一度でないと言われて自分の戸籍あるいはご父母などの戸籍がないと思われる方も多いですが、実際には存在するケースも多々あります。

ご自身で判断されずお気軽にご相談ください。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表司法書士・行政書士 まえかわいくこ