法人で民泊をするときの会社の定款の定め方。
「住宅宿泊事業に基づく住宅宿泊事業」
「住宅宿泊事業に基づく住宅宿泊管理業」
「住宅宿泊事業に基づく住宅宿泊仲介業」
と定めるのが正式な形ですが、
単に
「住宅宿泊事業」
「住宅宿泊管理業」
「住宅宿泊仲介業」
と定めても現時点では問題ないとのことでした。
もちろん、管理業や仲介業はされない方のほうが多いと思うので、しない場合は入れる必要はありません。
ご参照サイト
※念のため定款の定め方の運用は変更になる可能性がありますので、上記担当にご確認ください。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ