民泊(住宅宿泊事業法)をするときの会社の定款の目的の定め方

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


法人で民泊をするときの会社の定款の定め方。


「住宅宿泊事業に基づく住宅宿泊事業」

「住宅宿泊事業に基づく住宅宿泊管理業」

「住宅宿泊事業に基づく住宅宿泊仲介業」

と定めるのが正式な形ですが、


単に

「住宅宿泊事業」

「住宅宿泊管理業」

「住宅宿泊仲介業」


と定めても現時点では問題ないとのことでした。

もちろん、管理業や仲介業はされない方のほうが多いと思うので、しない場合は入れる必要はありません。



ご参照サイト

※念のため定款の定め方の運用は変更になる可能性がありますので、上記担当にご確認ください。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ