大阪府行政書士会のWEBサイトには、行政書士のおしごとに「会社設立」
というのが掲げられています。
代表的な会社、株式会社でいうと、通常会社設立というのは設立の登記をすることと考えます。
登記は行政書士の業務ではありません。
司法書士の業務です。
言い換えれば、会社設立は行政書士業務ではないということです。
それにも関わらずあたかも登記もできるように一般の方が誤解するような表記についてそのままになっているのに、正直、驚いています。
司法書士会から何も削除要求などをしないのか?
しかも、「行政書士の代表的業務」とまで書いてある。
たとえ、行政書士業務で「会社設立」を記載するにしても、定款作成はできるが、肝心な登記は司法書士でないとできない旨を記載しておかなければ一般の方は行政書士が登記もできると考えてしまうのは避けられませんし、知らない間に法律をおかしてしまっていることに気がつかないなんて、本位でないことでしょう。
私は、行政書士登録もしているのであまり強くは書けませんし、正直動くことが立場上難しいですが、司法書士会や司法書士のみなさまはもっと強く非司法書士に対する不当表示の削除等を要求してくれないかなと心の中で強く願っています。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ