マンションで敷地権が多いと損をします。抵当権抹消、所有権登記名義人住所変更。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


マンションには敷地権がついています。
(古いマンションですと、土地が別になっている場合もあります)

この敷地権は、1つという場合が多いですが、運が悪いと3~5個、ひどいときには20個近くついている場合があります。

これはデベロッパーが費用削減して合筆しなかったんだろうと予測しますが。

この敷地権の数によって所有者が損をすることがあります。


それは、たとえば住宅ローンを完済したときの抵当権の抹消登記の場合。

不動産の数x1000円という登録免許税がかかりますが、普通の敷地権ひとつのマンションなら専有部分とあわせて2000円で済むのが20個かれば21,000円もかかります。

また、住宅ローン返済の際に登記簿上の住所から別の住所に移転している場合は、所有権登記名義人住所変更登記という住所の変更の登記も必要となりこれも不動産の数x1000円の登録免許税がかかるのでどえらいかかります。

でも、マンション購入のときに敷地権多いからやめとこうとは普通ならない(普通はそこまで考えませんし、ほとんどの方は知りませんし・・・)ので、いざ抵当権抹消の際にえ~~~?となるのです。

自分の抹消のときも敷地権3つもあってそのうちひとつが「0.〇〇㎡」とかでしたので、正直「怒(おこ)」でしたわ。
合筆しといてよって感じです。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ