相続放棄の難易度は相続順位によって、日本籍かどうかによってかなり違います。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


当司法書士事務所では、相続放棄のご相談やご依頼も結構あります。

日本人の方の一般的な相続放棄のご相談から、韓国籍のものすごく複雑な相続放棄まで本当に様々なご依頼をお受けしています。


一言で「相続放棄」といってもその難易度には天地の差があります。

まず、被相続人の配偶者か第一順位(直系卑属)が相続放棄する場合は、難易度は低いです。

(※これ以降もそうですが、あくまでも私の個人的意見ですし、専門家である司法書士からの見解ですので、法律専門家以外の方には当てはまらないと思いますので、ご参考程度で。)



被相続人との関係さえ証明すればそれでOKとなるわけで、具体的には、相続放棄申述者が妻であれば最後の戸籍謄本があればOKでしょうし、子が相続放棄する場合は、子の現在戸籍と被相続人の最後の戸籍があればよいことになります。代襲相続(子が先に死亡でその子が相続)の場合には、亡くなった子と孫との関係が分かる戸籍と亡くなった子の最後の戸籍も必要となりますが、まだそれほど複雑ではありません。

これが、第二順位、第三順位となっていくとつけなければいけない戸籍が一気に膨大になっていきます。

被相続人のすべての戸籍と場合によってはその父母のすべての戸籍まで必要で、ケースごとにさらに複雑な相続の場合なども全くめずらしくはありません。

これが日本人ではなく、韓国人の場合はさらに難易度が高くなります。

このレベルになると、どこの司法書士でも対応可能!というわけではなくなってきます。

相続人の範囲も日本の法律とは異なりますので、思っていないところまで相続放棄しなければならなくなったりします。
ですので、被相続人が韓国籍の方の場合(日本の相続法を適用できる例外の場合(今は説明を省きます)を除きます)は、最初の段階にそういった事情をご相談者に説明し、後で生じるかもしれない不都合も情報として伝えておく必要があります。
それをしなければ後でクレームにつながったりすることになりますので。

また、韓国語が分からなければ添付する書類の把握もなかなか困難です。
韓国書類の収集や翻訳を外注したりすることによりワンストップで依頼するより費用的な負担が発生してしまうことも考えられます。


被相続人が韓国籍の方の相続放棄に関しては、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

相続放棄は期限が短いので、お早目のご相談が一番です。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ