相続放棄は、第一順位の相続人以下すべて同じ司法書士に頼むほうがよい

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

相続手続きをどの専門家に依頼するか、相談するかは、相続人の中のどの人が手続きを主に進めているかによって決まることが多いものです。

主導を取って相続手続きを進めている方のお知り合いやネットなどで情報を得て調べた司法書士等の専門家にご依頼されることになります。

相続手続きの中で少し例外なのが、相続放棄です。
相続放棄に関しては、他の手続きとは違って個々の相続人が個別に別々の司法書士に依頼することが多くなります。

相続放棄はご自身が放棄した後は基本的には自分は無関係になる状況が多いためと思われます。

もちろんご自身が相続放棄することによって未成年の子が再度相続放棄しなければなるケースや、交流のある親御さんも辞順位でしないといけないケースなどは同じ司法書士にご依頼されることもありますが、交流がなかったり、元々面識がない方の場合などはそれっきりとなってしまうのが通常の流れです。

ですが、相続放棄はできるだけ同じ司法書士にご依頼いただくほうがいいです。

相続放棄申述は被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に対して行いますが、相続関係を証する書類は一度提出したものは基本的には重ねて次に提出する必要がありません。

よって、同じ司法書士が担当し、どの書類が裁判所に出ているかが把握できていれば労力やかかる費用は最低限で済ませることが可能となります。

同じ被相続人に関する相続放棄手続きはなるべく同じ専門家にご依頼されることをお勧めいたします。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ