宅建業免許申請の際に必要な身分証明書と登記されていないことの証明書

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


宅地建物取引業免許申請(宅建業免許申請)に関しても弊所でお手伝いさせていただいております。

その添付書類の中にある、「身分証明書」、「登記されていないことの証明」

の証明範囲については、




「身分証明書」

⇒ 破産者ではなく、禁治産・準禁治産の宣告をうけておらず、後見の登記の通知を受けていない旨の証明書




「登記されていないことの証明」

⇒ 成年後見人及び被保佐人として「登記されていないことの証明書」



となります。


ちなみに、

身分証明書 ⇒ 本籍地(住所地ではありません)の市区町村への請求

登記されていないことの証明書 

⇒ ①本局といわれる法務局の窓口で請求  ②東京法務局に郵送で請求する 


のいずれかの方法となります。


ご参考になれば幸いです。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ