宅地建物取引業免許申請(宅建業免許申請)に関しても弊所でお手伝いさせていただいております。
その添付書類の中にある、「身分証明書」、「登記されていないことの証明」
の証明範囲については、
「身分証明書」
⇒ 破産者ではなく、禁治産・準禁治産の宣告をうけておらず、後見の登記の通知を受けていない旨の証明書
「登記されていないことの証明」
⇒ 成年後見人及び被保佐人として「登記されていないことの証明書」
となります。
ちなみに、
身分証明書 ⇒ 本籍地(住所地ではありません)の市区町村への請求
登記されていないことの証明書
⇒ ①本局といわれる法務局の窓口で請求 ②東京法務局に郵送で請求する
ご参照URL 登記されていなことの証明書取得方法
のいずれかの方法となります。
ご参考になれば幸いです。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ